1.2019(平成 31)年4月より勤務可能で、高等学校音楽科の教員免許状を取得済、または 2018(平成 30)年度中に取得見込みの方
※教員免許を取得していない場合は、東京都の特別非常勤講師資格での任用が可能。音楽家としての活動履歴、または大学や専門学校等での指導履歴等を証明する書類を、東京都へ提出することが必要になります。
2.2019(平成 31)年4月より週2~3日(火曜、木曜、金曜)、午後2時以降(約3時間)勤務可能な方
3.ギターの演奏と指導ができる方
4.国籍、性別は問いません。※英語での授業も可