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休校措置を行う条件とは?   [2017-11-02]

台風や豪雨などが生じた場合、学校が臨時休校となることがあります。こうした措置は、児童や生徒はもちろん、そこで働く先生にも大きな影響があるものです。そこで今回は臨時休校となる条件について解説していきます。
 
各教育委員会で作成するマニュアル
 
インフルエンザなど、感染性のある病気に対する休校措置の条件は「学校保健安全法」により定められています。
 
一方、警報が発表されるような台風や豪雨といった自然災害の際に休校措置を取ろうにも、今のところその根拠となる法令は存在しません。こうした背景があるので、各教育委員会では自然災害時の休校措置マニュアル等を作成しています。公立学校であれば、そういった各教育委員会の判断に従うことになります。
 
 
休校措置や下校措置を行う基準
 
各教育委員会ごとでマニュアルが作成されている以上、判断基準は各教育委員会で異なる可能性があります。
 
具体的な例としては、「暴風波浪警報が○時まで発表されている場合は休校措置を行う。」というような内容です。その「○時まで」などの微妙な条件が各教育委員会で違っていれば、同様の警報が発表されているとしても、休校とする学校とそうでない学校が出てくるということになります。
 
ただ、すべてが教育委員会の判断にゆだねられるというわけでもありません。場合によってはその判断を各学校で行うこともあります。
 
「外はかなりの大雨で登校が難しそうなのに警報は発表されていない」というようなときは、各学校の校長が臨時休校の判断を行う場合があります。
 
各教育委員会が休校としたにも関わらず校長の独断で登校とするということは基本ありませんが、各教育委員会が休校としない状況でも場合によってはその学校が休校となる可能性はあるのです。
 
 
休校措置を取らなかった場合のクレーム
 
各学校の校長が休校の判断を下す可能性がある状況では、基本的にその地域内の校長間で相談の場が持たれますが、それでも同地域内で休校とそうでない学校の両方が出てくる可能性はあります。
 
そうなると、通常登校となった学校では保護者からクレームを受けるかもしれません。また、「なぜ登校としたのか?」という点で教育委員会よりその妥当性を問われる可能性も考えられます。
 
教員たちからしてみても、保護者からのクレームなどでこうした問題に巻き込まれる可能性がありますので自然災害時にはそうした点にも注意が必要です。
 
 
まとめ
自然災害の多い国に住んでいる私たちにとって、こうした問題は他人事ではありません。教員を続けていれば、多くの人が休校措置や下校措置を経験するのではないでしょうか。そういったときでも、いち教員として冷静に対処していけたらいいですね。
 
【参考ページ】
https://www.bengo4.com/other/1146/1288/n_536/
https://ameblo.jp/before-sensei-after/entry-12192616141.html
 



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