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小学校の教員免許は3種類!その取得方法とは?   [2021-10-31]

 
教員になるには教員免許状を取得し、教員採用試験に合格する必要があります。実は教員免許には様々な種類があり、取得方法も1つではありません。今回は、小学校教員免許の種類と取得方法についてご紹介します。
 
 
1.小学校教員免許の種類
教員免許状は大きく分けて3種類あります。自分が働きたい学校や機関、教えたい科目によって、必要となる教員免許は異なります。
 
①普通免許状
「普通免許状」は所要資格(学位と教職課程等での単位修得、又は教員資格認定試験(幼稚園、小学校、特別支援学校自立活動のみ実施)の合格)を得て、必要な書類を添えて都道府県の教育委員会に申請することで、授与される教員免許状です。普通免許状の有効期限は10年で、全国の学校で有効です。そのため、免許状を申請・授与された都道府県以外の学校でも教員として働く資格が得られます。
 
「普通免許状」には
・幼稚園・小学校・中学校・高等学校の教員免許状
・養護教諭免許状
・栄養教諭免許状
の3つがあります。
 
また、
・専修免許状:大学院を卒業した人が取得できる免許状
・一種免許状:4年制大学を卒業した人が取得できる免許状
・二種免許状:短大を卒業した人が取得できる免許状(小学校・幼稚園のみ)
と、卒業した学校や取得した過程によって種類が異なります。
 
②特別免許状
「特別免許状」は社会的経験を有する者に、教職員検定を経て授与される教員免許状です。授与を受けるには、任命または雇用しようとする者の推薦が必要となります。有効期限は10年で、免許状を申請・授与された都道府県のみで有効です。
 
③臨時免許状
「臨時免許状」とは普通免許状取得者を採用できない場合に限り、教職員検定を経て授与される教員免許状です。有効期限は3年で、免許状を申請・授与された都道府県のみで有効です。臨時免許状が授与されると、教諭ではなく助教諭、養護助教諭として勤務することとなります。
 
 
2.小学校教員免許の取得方法
 
ご紹介した3種類の小学校教員免許状はどのように取得するのでしょうか。ここではそれぞれの取得方法をご紹介します。
 
①普通免許状
一種は4年制大学、二種は短大で必要な単位を取得することで授与されます。最低取得単位数は一種の場合67単位、二種の場合は45単位となっています。教員実習は一種・二種ともに4週間です。
 
専修免許状は大学院で必要な単位を取得することで授与されます。最低単位数は91位となっており、取得したい専修免許状と同一教科、かつ同一学校種別の一種免許状を取得する必要があります。
 
②特別免許状
特別免許状は、優れた知識や経験、技術を有する人材を学校に迎え入れるための免許状です。特別免許状では大学での単位は必要なく、任命または雇用しようとする者の推薦に基づき、都道府県の教育委員会による書類審査や面接等の教育職員検定を経て授与されます。
 
③臨時免許状
臨時免許状は自治体が普通免許状を有する者を採用できない場合にのみ授与されます。臨時免許状の取得には申請が必要で、都道府県の教育委員会による書類審査や面接等の教育職員検定を経て授与されます。
 
また、教育資格認定試験という制度もあります。大学等で教職課程を履修していたかどうかに関係なく、教員として必要な資質や能力、技術があると認められた者に、幼稚園、小学校、特別支援学校の二種教員免許を授与する制度です。高等学校を卒業した人であれば受験できるので、大学に通わずに教員への道を開くことができる可能性があります。
 
3.まとめ
本記事では小学校教員になる際に必要な教員免許状について、その種類と取得方法についてご紹介しました。教員免許状は大学等の教職課程を通して取得するだけでなく、特別免許状や教育資格認定試験等の制度を利用して取得することも可能です。小学校教員を志す方は自分に合った方法を見つけ、教員免許状の取得を目指しましょう。
 



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